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【interest】イタリア憲法第27条「刑罰は再教育を目的」
どうもおひさしぶりです。
この前オンラインの公開シンポジウム「イタリアの実践から日本の少年司法について考える」に参加してきまして、イタリアの矯正行政の状況などを専門家のかたのお話を聞いてとても良い時間を過ごしてきました。
色々と面白い話があったのですが、その中でイタリア憲法の第27条についてちょっと気になったので、
そこをまとめた上でご紹介したいと思います。
1.イタリア憲法とは
正式には、「イタリア共和国憲法(Costituzione della Repubblica Italiana)」といい、
1948年1月1日に施行。
改正の特徴としては、統治制度に関するものが多いことがあるが、男女平等の促進のためのものもある。
2.第27条とは
「①刑事責任は個人に属する。
②被告人は確定判決まで、有罪と見なされない。
③刑罰は、人道主義に反する措置であってはならず、受刑者の再教育を目的とすべきである。
④死刑は、認められない。」
※番号・太字は筆者加筆
この中で、興味を持ったのは③です。
憲法で明確に、「刑罰は再教育を目的」と明示しているんですね。
ちなみ日本国憲法に「刑罰の目的」を明示した規定はなく、その上刑法にも刑罰の目的の記載はないんですね。
なぜ刑罰を科してよいのか、という古くからある議論で、応報刑論と目的刑論(予防効果、教育効果など)の対立がありますが、
イタリアは目的刑論を採る、いうことを明示しているということでしょうか。
シンポジウムの中でも、この③が憲法に明示していることから進んでいる政策もあるようで、
犯罪者への処遇についてはいろいろ議論があるところですが(快適すぎる刑務所など)、将来的に再犯予防の効果が広く知れ渡っていけば、日本でもそういった憲法改正の必要性も含め、議論されていくかもしれないですね。
3.そのほか
この③の「刑罰は再教育が目的」の部分はイタリア憲法ができたころからあるようで、歴史が長いですね。
今回は、イタリアの受刑者に対する詳細な再教育の制度については触れられないですが、
日本よりかなり進んでいる印象でした。
ちなみに、④の死刑に関する条文は、2007年に改正があって現在のようになっているようです。
改正前:死刑は、戦時軍法で定める場合を除いて、認められない
改正後:死刑は、認められない
例外をなくして禁止にしたので、死刑は絶対ダメ、にしたようですね。
まぁ、これはついでの話です。
それではまた!

【記事紹介】出所者の再犯防止へ相談カード
北海道が、刑務所を出所した人に「緊急相談カード」を配布したという記事です。
そのとき食べるものがない、や住む場所がない、など困った内容を整理し、それを元に行政に相談してもらおう、というのが狙いのようです。
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続きを読む【コトバ】自殺報道ガイドライン
日本では今年二人の著名人の自殺が大きく取り上げられました。
ひとりはTVに出たことによる誹謗中傷に苦しんだ人として、
もう一人はなにに苦しんでいたかわからない人として、
それぞれ違う理由ではありながら大きく話題になっています。
ただ、特に著名人の自殺報道のあり方は、その都度批判されてきています。
視聴率やアクセス数を稼ぐための材料として利用していることへの批判であり、
その結果、自殺が誘発されているという危機感からです。
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